下関福祉専門学校 同窓会

下関福祉専門学校 同窓会会則
第1章 名称
第1条 この会は、下関福祉専門学校同窓会と称する。

第2章 目的
第2条 本会は、学校を中心として下関福祉専門学校卒業生相互の親睦と交流により介護福祉士としての人格の向上に努め、併せて母校ならびに地域の発展に貢献することを目的とする。

第3章 事務局
第3条 本会の事務局は下関福祉専門学校内に置く。

第4章 会員
第4条 
1) 本会の会員は下関福祉専門学校卒業生と教職員をもって組織する。
2) 会員は住所の移転その他の移動のある時は、本会事務局に連絡する。

第5章 役員
第5条 本会には、次の役員を置く。
 
1) 会長  1名
2) 副会長 若干名
3) 会計 若干名
4) 会計監査 2名
5) 幹事
 (連絡委員)
2名以上(各学年より)とし、その内1名が代表幹事となる。
             
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。

1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3) 会計は、本会の会計事務を行う。会計の内、1名は(学)下関学院の事務職員がなり、出納に関する業務を統括する。
4) 会計監査は、本会の会計を監査する。
5) 幹事(連絡委員)は会長が必要と認めたときに招集し、必要な事項を協議する。また、会員相互間の連絡をとる。(連絡委員は、各学年毎に選出する。)
   
第7条 本会の役員は、次の方法により選出する。
 
1) 会長・副会長は、役員会において選考し、総会の決議によって決定する。
2) 会計・会計監査は、会長がこれを委嘱する
3) 幹事は卒業年時に、同期より選出する。その内1名を代表幹事としておく。
4) 上記役員の任期は4年とする。但し、再選を防げない。
 
第8条 本会に相談役を置く。
第9条 本会には担当の専任教員を置く。

第6章 会議
第10条 会議は総会及び役員会、四役会とし、相談役に確認のうえ会長がこれを招集する。

第11条 総会は4年毎に開催し、事業計画及び会計の報告並びに承認、役員の改選を行う。但し、役員会又は四役会が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することが出来る。

第12条 役員会・四役会(会長・副会長・会計・会計監査と相談役・専任教員)は必要に応じ開催することができ、次の事項を審議する。
 
1) 役員の交代に関すること。
2) 事業計画に関すること。
3) 予算及び決算に関すること。(本会の企画運営に関すること。)
4) 会則の改廃、改正に関すること。
5) その他必要と認めた事項。

第13条 会議の議決は、出席者の過半数をもって議決する。

第7章 会計
第14条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってあてる。会費は、卒業時に、5,000円を納める。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第16条 本会の運営及び目的達成のために必要な経費は、役員会で議決し経費より支出する。

第17条 会則に関する事項は、役員会を経て総会で承認する。

付則
この会則は平成16年7月1日より施行する。